伊佐市議会 2019-06-18 令和元年第2回定例会(第4日目) 本文 2019年06月18日開催
内容として、認定基準で1号認定と2号認定及び3号認定の国の階層区分で1と2、伊佐市での階層区分ではAとBが対象となり、無料となります。
内容として、認定基準で1号認定と2号認定及び3号認定の国の階層区分で1と2、伊佐市での階層区分ではAとBが対象となり、無料となります。
その所得階層区分では,所得ゼロが6,256世帯,1円以上100万円以下5,513世帯,200万円以下の所得の世帯では3,330世帯で,所得200万円以下の世帯では加入率90.3%という状況であります。国民健康保険の加入者は,低所得者世帯が多く加入し,農業者や年金受給者,非正規で働く人たちが多く加入を致しております。この低所得世帯の方たちには,法定減免によって軽減措置があることも認識しております。
幼児教育の無償化については平成二十六年度から所得階層区分を定め、段階的に負担軽減などを進めてきています。平成三十一年度は認可外保育施設等の保育施設利用者の負担軽減を図るとともに、無償化の実施のためのシステム改修や周知・広報を行うようですので伺います。 第一は、平成二十八年度から三十年度までの認可保育施設等の保育料の負担軽減を受けている対象児童数を示してください。
保育所の利用は所得に応じて料金が違いますが、伊佐市の市民階層区分C2では市民税所得割4万8,600円未満というのがあります。この所得割4万8,600円というのは家族構成で変わってはくるそうですが、およそ年収200万円から250万円だそうです。 今回は父、母、子1人、年収200万の生活費がどのようになっているのか調べてみました。
◎健康福祉局長(上之園彰君) 保育料の算出につきましては、世帯の市民税の所得割額の合計や児童の支給認定の状況、兄弟の有無などに基づき保育料表の階層区分によりその額を決定しているところでございます。 既に納入された保育料につきましては、鹿児島市子ども・子育て支援法等施行細則第二十条に「既納の保育所の保育料は、これを返還しない。
2割軽減がなされる所得階層区分が220万円以下ぐらいになるですね。ちょうどその境のところに当たる世帯が250万円ということになりますし,なぜ4人世帯かということでありますが,これは行政側が用いているモデルの世帯の中にもこれが含まれております。そういうことでこれを採用しているということです。
なお、今年度市が設定している保育料で見ますと、第1子の月額は所得に応じて階層区分が無料から5万円までとなっており、1人当たりの平均額は月額約2万1,000円です。また、第2子の月額は所得に応じて階層区分が無料から第1子の半額の2万5,000円となっており、1人当たりの平均額は月額約9,000円です。第3子以降は、所得にかかわらず無料となっているところでございます。
保育料につきましては、世帯の所得や子供の人数等に応じて決定されますが、具体的な階層区分や保育料の額については国の基準額を上限に各自治体において規則等で定めているところでございます。 以上でございます。 [井上 剛議員 登壇] ◆(井上剛議員) 答弁いただきました。 極めて自治体の意思によるということがよくわかりました。 そこで、保育料の軽減とは何か。
次に、二十六年度から継続利用している児童のうち、二十七年度の保育料の階層区分が上がった児童は一千六百八人で、継続利用児童数に占める割合は約一八%でございます。 以上でございます。 [大園たつや議員 登壇] ◆(大園たつや議員) 答弁いただきました。
第2条の保育料の額として,世帯の階層区分に応じた額に改めるものである。ただし,生活保護法の規定による保護を受けている世帯からは徴収しないものとする。市町村民税非課税世帯は月額3,000円に,市町村民税所得割課税世帯は月額6,600円に改めるものである。また,第3条の後段において,減額又は免除する額について,別に規則で定めることを規定しようとするものである。
課長の説明の後、質疑に入り、主な質疑として「所得税割が市民税割になる9月から値上げになるのか」と質され、「試算では階層区分で相対的に下がっている人が多い」という説明でした。 「保育基準について」質され、「今まで産後の期間について国に明確な決まりがなかったので、市町村で独自にその期間を決めていた。今回の新制度は産後8週間と国が明確に指針を出した。
本市におきましては、ひとり親家庭にかかる認可保育所の保育料について、婚姻、または未婚にかかわらず、保育料徴収基準額の母子世帯、もしくは父子世帯の階層区分を適用して、保育料の軽減を行っております。なお、配偶者と死別または離婚などをした方が受けられる市民税、所得税の寡婦控除を未婚のひとり親家庭も同様に受けたとみなし、各制度の運用を行う、いわゆるみなし寡婦控除の適用については、今後検討してまいります。
◎健康福祉局長(鶴丸昭一郎君) 厚生労働省からは、二十三年七月、保育料算定における所得階層区分について、二十二年度税制改正に伴う年少扶養控除等の見直しの影響が出ないよう、見直し前の旧税額を計算して認定するように各自治体へ通知がなされたところでございますが、新制度におきましては、再計算による認定は行わないこととされているところでございます。
一点目、最も児童数の多い階層区分の中で、国基準、本市改正前、本市改正後のそれぞれの保育料の比較。 二点目、一日十一時間利用の保育標準時間の児童と一日八時間利用の保育短時間の児童の開所時間内の利用時間と保育料の違いの算定根拠。 三点目、市立保育所における現行の延長保育料と保育短時間児童の延長保育料を負担した場合の比較。
反対討論、来年度の保育料は所得階層区分の基準が市町村民税に変わることで保育料が増減し、子どもの年齢区分から増減します。以上のことから反対です。 以上のような討論の後、採決に入り、採決の結果、議案第88号 姶良市子どものための教育・保育給付に係る保育料を定める条例制定の件は、賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上で文教厚生常任委員長の報告を終わります。
新制度において、保育料の所得階層区分の基準を決定するにあたっては、所得税額を確認するための源泉徴収票の提出が不要になるなど、利用者の手続にかかる負担の軽減や、実施主体である市町村の事務の簡素化を考慮したとされております。 保育料については、所得階層区分の基準が所得税から市町村民税に変更されますが、本市の保育料徴収基準額は変更いたしません。
所得に応じた階層区分を細分化することで月額保育料の負担を軽くしてございます。 平成27年度からの子ども・子育て新支援制度に伴う保育料の改定も現在検討をいたしておりますが,より所得区分の細分化を行い,所得に応じた保育料として反映させたいと考えております。 次に,医療費助成事業についてでございますが,本市は県内でもいち早く,中学生までを対象とした取り組みを行ってまいりました。
第5期介護保険事業は2012年度から2015年度までとなっておりますが,この当時,所得階層区分に特例3段階を新たに設け,その保険料率を0.63%とすることで保険料負担の軽減を行うこともございました。その後,第一号被保険者の介護保険料は財源不足が生じるとの理由で,保険料基準額において5万400円から5万5,200円と,4,800円の引上げが行われた経過がございます。
国が定めている所得階層区分による費用徴収基準額については、現在のところ確定しておりませんが、現行の基準と大きな差異はないとされております。 次に、議案第62号 姶良市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例制定の件のご質疑にお答えいたします。
国保加入者の所得階層区分は、所得が100万円以下の世帯が加入世帯の6割といわれております。姶良市においても同様だと思いますけれども、どのようになっておりますでしょうか。 ◎総務部長(小川博文君) ただいまのご質問については担当課長のほうに答弁させます。 ◎総務部税務課長(平田満君) 税務課の平田でございます。お答えいたします。